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該非判定書さえあれば輸出管理は完璧?

輸出手続きに際して製品の該非判定を行い結果は非該当だった。その旨記載した該非判定書も作成し通関業者に送付した。さて、これで輸出管理に関する対応としては万全でしょうか。

日本の輸出法規制にはリスト規制とキャッチオール規制と呼ばれる2種類の規制が存在します。製品のスペックに着目し軍事転用リスクのある高性能な製品の輸出を規制するリスト規制に対し、キャッチオール規制では軍事転用が疑われる取引や軍事関係者との取引自体を規制します。実は冒頭の該非判定書はリスト規制を確認したことの証明に過ぎません。たとえ製品がリスト規制非該当と確認できていても、キャッチオール規制が未確認であれば輸出管理としては片手落ちとなってしまいます。

弊社では専門コンサルタントによる包括的な輸出管理体制構築のご相談を受け付けております。まずは貴社の現状分析と課題を抽出し、リスト規制およびキャッチオール規制の両軸に対応できる最適な社内体制づくりを応援いたします。

余談ですが「製品購入メーカーから取り寄せた該非判定書に”別表第一16項”該当との文言があるが、輸出には経済産業省の許可を取らないといけないのか?」というご質問をいただくことがあります。この”別表第一16項”とはキャッチオール規制のことを指します。同文言は「製品はキャッチオール規制確認対象ですので輸出者自身でご確認ください」という単なる親切なリマインドですので、早合点して慌てないようにしましょう。

該非判定書さえあれば輸出管理は完璧?

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