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該非判定の項番選定方法

輸出時の該非判定書作成においてぶつかる困難の一つに「一体この輸出貨物はどの項番で判定すればよいのか?」というものがあります。

日本の輸出規制法令である輸出貿易管理令別表第1(通称リスト規制)では、同一名称の貨物が複数項番にまたがり規制されている場合があります。例えば、装置部品として一般的なポンプは2項、3項、4項、10項さらには13項でも規制されています。ここで、同一名称の製品ならば規制内容も一つの項番にまとめればよいのでは?という当然の疑問が浮かびますがそうはできない理由があります。リスト規制の項番ではそれぞれ異なる輸出管理国際レジーム(枠組み)によって決議された規制内容を反映しています。そのため同一名称の製品であっても、異なるレジームの規制理由から複数の項番にまたがって規制される場合があるのです。該非判定においては輸出品の規制される項番の漏れなく判定を行う必要があります。

当社では安全保障輸出管理の専門コンサルタントが該非判定の方法に関するご相談を承っております。緊急性の高い案件にもスピード感を持って対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。

該非判定の項番選定方法

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