輸出貿易管理令別表第2改正内容
安全保障貿易管理ストックホルム条約締約国会議での採択を受け、2026年11月22日より新たに以下の4物質が輸出貿易管理令別表第2の35の3項(6)の規制対象物質として追加されます。
・ペルフルオロアルカン酸
・長鎖ペルフルオロアルカン酸関連物質
・クロルピリホス
・ポリ塩化直鎖パラフィン
ストックホルム条約は、生物への毒性や生物蓄積性、環境中での残留性が高い汚染物質について、の製造・使用の禁止または制限を目的とした国際条約です。日本では、同条約で規制対象となった物質を輸出貿易管理令別表第2に規定し、輸出管理を実施しています。
該非判定というと、別表第1に基づく規制への対応に注目が集まりがちですが、化学物質や動植物由来製品を取り扱う企業においては、別表第2該当性の確認も重要な輸出コンプライアンス上の要件です。当社の該非判定支援サービスでは、別表第1に加え、別表第2に関する判定・確認についてもサポートしております。輸出管理でお困りの際は、ぜひ当社へご相談ください。